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Strategy Guide

特定活動ビザ(各種)の活用戦略

特定活動46号・外交・公用・高度人材家族等の多様な特定活動ビザを解説

「特定活動」は法務大臣が個々に指定する活動を行うための在留資格で、目的によって数十種類以上のカテゴリーが存在します。主なものは①特定活動46号(本邦大学卒業生の就労)、②ワーキングホリデー、③就職活動、④外交・公用関係者の家族、⑤高度専門職の配偶者就労等です。それぞれ許可される活動範囲・在留期間が大きく異なります。

対象者: 他の在留資格に当てはまらない特殊な活動を行う外国人。特に①日本の4年制大学を卒業した外国人(特定活動46号)、②高度専門職・外交等の在留者の家族。

ケース別 審査ポイントと対策

ケース1:特定活動46号(日本の大学卒業者の幅広い就労)

低リスク

状況

日本の4年制大学(人文系)を卒業。専攻と無関係な業種(小売・サービス業等)に就職したいが技人国の活動範囲に当てはまらない

対策

特定活動46号は2019年に新設された在留資格で、日本の4年制大学卒業者が日本語能力(JLPT N1相当)を活かして幅広い業種(小売業・サービス業・製造業等)で就労できる。学校の卒業証明書・JLPT N1合格証明書・採用企業の雇用条件通知書を準備して申請する。

ポイント: 特定活動46号の核心要件は「JLPT N1またはBJT J1+合格」と「日本の4年制大学卒業」。業種・職種の制限が技人国より広い(単純労働は除く)。日本語能力を活かした就労が前提で、単純作業のみでは許可されない点に注意。

ケース2:高度専門職の配偶者(就労許可付き特定活動)

低リスク

状況

高度専門職ビザを持つ外国人の配偶者として来日。日本でも働きたいが家族滞在ビザは就労が限定される

対策

高度専門職の配偶者は「特定活動(就労許可)」を申請することで、週28時間の制限なくフルタイムで就労可能になる。高度専門職ビザ保有者が配偶者の就労許可を同時に申請できる(高度専門職の付随活動)。通常の家族滞在ビザとは異なり、就労内容の制限も緩やかになる。

ポイント: この就労許可は配偶者が取得した「高度専門職ビザ」の在留期間と連動する。高度専門職ビザが更新されれば自動的に就労許可も延長されることが多い。配偶者自身が高度専門職ポイントを満たせば、独立した高度専門職ビザへの変更も可能。

よくある失敗と注意点

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特定活動ビザは種類が多く、自分が該当するカテゴリーを正確に判断するのが難しい。インターネット上の情報は古かったり特定のケースに限定された内容のことが多い。特定活動で申請する際は必ず最新の入管局の告示を確認するか、行政書士に相談すること。特に特定活動46号は法人格のある企業への就職が前提で、個人事業主や業務委託契約での就労は対象外となる。

行政書士に無料相談

在留資格の申請は書類の準備や入管への対応など複雑な手続きが伴います。専門の行政書士が無料で相談を受け付けています。

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