Strategy Guide
企業内転勤ビザの取得戦略
親子会社・関連会社間の出向・転籍審査ポイント
企業内転勤ビザは、外国の企業から日本の関連会社・子会社・支店への転勤者が取得する在留資格です。技人国と異なり学歴要件はありませんが、転勤元で1年以上の在籍が必須です。親会社から子会社への直接出向、および関連会社経由の複雑なケースも対応可能です。
対象者: 外国の親会社・本社から日本の子会社・支社・関連会社への転勤が決まった外国人社員。日本の同一グループ企業間の転籍も対象。
ケース別 審査ポイントと対策
ケース1:本社から日本子会社への直接転勤(1年以上在籍)
低リスク状況
外国本社に1年以上在籍の後、日本子会社に課長・専門職等として転勤する
対策
在職証明書(転勤前の会社)・雇用契約書(日本法人)・転勤辞令・グループ会社関係を示す資本関係図・両社の登記情報を準備。
ポイント: グループ会社間の資本関係が明確でない場合は、関係を証明する追加書類が求められる。出資比率50%以上の関連性が証明できれば審査がスムーズになる。
ケース2:転勤元の在籍が1年未満
高リスク状況
入社9ヶ月で日本転勤の辞令が出た。または合併・買収により転勤元が変わった
対策
①前職の在籍期間を合算できるか確認(合併・分社前の在籍証明で補完可能なケースあり)。②難しい場合は技人国への変更を検討する(技人国は在籍期間要件なし)。③どうしても企業内転勤でないといけない場合は1年経過後に申請する。
ポイント: 企業内転勤の要件である「1年以上の在籍」は厳格に適用される。確認なく申請すると確実に不許可になるため、事前に行政書士に相談すること。
よくある失敗と注意点
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転勤先での職務内容が転勤元と大きく異なる場合(例:技術職→管理職)、技人国や経営管理ビザの方が適切な可能性がある。申請する在留資格の選択を誤ると審査に不利になる。
行政書士に無料相談
在留資格の申請は書類の準備や入管への対応など複雑な手続きが伴います。専門の行政書士が無料で相談を受け付けています。