転職・就職先変更時の届出と手続き
技人国・特定技能保有者が転職する際の入管届出義務と手続き
技人国・特定技能・企業内転勤等の就労系在留資格を持つ外国人が転職する場合、入管への届出が義務です。届出を怠ると罰則の対象となり、次の在留期間更新審査にも悪影響を及ぼします。また、転職先の業務内容が現在の在留資格の活動範囲に該当するかの確認が重要です。
対象者: 技人国・特定技能・高度専門職等の就労系在留資格を持ち、転職または就業先変更を予定・完了した外国人。
ケース別 審査ポイントと対策
ケース1:技人国での転職(業種・職種が類似)
低リスク状況
技人国(IT企業・システムエンジニア)から別のIT企業のシステムエンジニアに転職。業務内容はほぼ同じ
対策
① 転職後14日以内に出入国在留管理局に「所属機関に関する届出」をオンラインまたは郵送で提出。② 次の更新申請時に転職先の在職証明書・雇用契約書・給与明細を追加で準備する。③ 業務内容が在留資格の範囲内であれば追加手続きは基本的に不要。
ポイント: 届出はマイナンバーカードがあればオンライン(入管局オンライン申請システム)でも可能。転職直後に届け出ることで、次の更新時の審査がスムーズになる。
ケース2:異業種への転職(在留資格の変更が必要な可能性)
高リスク状況
技人国(IT・システム開発)から全く異なる飲食店の接客スタッフとして転職したい
対策
飲食店の一般接客業務は技人国の活動範囲外(単純労働に該当)のため、そのまま転職することはできない。①現在の在留資格で就労可能な業務内容(例:インバウンド対応の通訳業務、マーケティング等)を含む職種への転職を検討する。②飲食業界で働きたい場合は特定技能(外食業)への変更を検討するが、試験合格が必要。
ポイント: 在留資格の活動範囲外の業務に従事すると「不法就労」となり、在留資格取消・退去強制の対象になる。転職前に必ず行政書士または入管に相談して確認すること。
よくある失敗と注意点
転職届の提出を「次の在留更新の時でいい」と後回しにする人が多いが、14日以内の届出は法律上の義務。万一発覚した場合は20万円以下の過料だけでなく、更新時の審査に悪影響が出る。また、雇用主(新旧両社)も届出義務があるため、転職時に双方に確認すること。
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