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Strategy Guide

卒業後の就職活動ビザ(特定活動)

留学から就職活動・内定後の技人国申請の流れ

日本の大学・大学院を卒業した留学生が就職活動を続けるための「特定活動(就職活動)」ビザがあります。卒業後6ヶ月を上限に就職活動を継続でき、内定後は速やかに技人国への変更申請が必要です。新卒採用の場合は特有の審査ポイントがあり、準備が重要です。

対象者: 日本の大学または大学院を卒業・修了した留学生で、日本での就職を希望する外国人。

ケース別 審査ポイントと対策

ケース1:卒業後の就職活動継続(特定活動への変更)

低リスク

状況

大学を3月に卒業したが内定がまだない。引き続き日本で就職活動を続けたい

対策

在留期限(卒業後の留学ビザ有効期間)が切れる前に、在留資格変更許可申請で特定活動(就職活動)に変更する。大学の就職課に相談し、「卒業後も就職活動を継続する旨の証明書」を発行してもらう。

ポイント: 特定活動(就職活動)での在留期間は原則6ヶ月。更新は原則1回のみで合計1年まで。内定後は速やかに技人国への変更申請が必要。

ケース2:新卒採用内定後の技人国申請

低リスク

状況

日本の大学で情報工学を専攻し、IT企業に内定。在留資格変更で技人国を申請する

対策

卒業証明書・成績証明書(専攻の明記)・採用企業の雇用条件通知書・企業の会社案内を準備。新卒なので実務経験は不要だが、専攻と業務内容の関連性を具体的に説明する理由書が審査に大きく影響する。

ポイント: 「専攻と業務内容の関連性」が審査の核心。例えばITシステム開発は理工学系と親和性が高いが、文学部からのSE採用は関連性の説明が必要。企業の業務内容が技人国の活動(技術・人文知識・国際業務)に該当することを明記すること。

よくある失敗と注意点

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内定後に在留期限が切れたままの状態(不法残留)で勤務開始すると、採用取消・在留資格取消のリスクがある。内定が出たら在留期限前に速やかに変更申請すること。特に3・4月の採用シーズンは入管が混雑するため、申請には2〜3ヶ月の余裕を見ること。

行政書士に無料相談

在留資格の申請は書類の準備や入管への対応など複雑な手続きが伴います。専門の行政書士が無料で相談を受け付けています。

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