特定技能1号・5年上限の出口戦略
通算5年到達前に取るべき行動と次のビザ選択肢
特定技能1号は通算5年(60ヶ月)の在留期間上限があり、上限到達後は帰国するか別の在留資格に変更するしかありません。2〜3年目から出口戦略を考え始めることが重要です。主な選択肢は①特定技能2号への移行、②技人国・他のビザへの変更、③帰国・再入国です。
対象者: 特定技能1号で在留中で、通算2年以上が経過した外国人。今後の在留継続の選択肢を検討したい人。
最新法改正情報
従来の建設・造船の2分野から、宿泊・外食業等を含む11分野に大幅拡大。介護分野については引き続き検討中。対象分野の外国人労働者はより長期の在留と家族帯同が可能になった。
ケース別 審査ポイントと対策
ケース1:特定技能2号が解禁されている分野(建設・造船等)への移行
要注意状況
建設分野の特定技能1号で通算3年が経過。特定技能2号の試験を受けて上位資格を取得したい
対策
① 特定技能2号の技能試験に合格する(建設・造船分野は試験が存在)。② 現在の受入企業が特定技能2号の受入れに対応しているか確認。③ 試験合格後、在留資格変更申請を行う。特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も可能になる。
ポイント: 特定技能2号は2023年9月に11分野に拡大された(介護を除く12分野→介護含む全12分野で議論進行中)。分野によって試験の難易度・頻度が異なるため、早めに試験情報を収集すること。
ケース2:技人国またはその他のビザへの転換(5年前に変更)
高リスク状況
食品製造業で特定技能1号として4年勤務。5年上限が近づいており、日本での継続就労を希望する
対策
① 技人国への変更が可能か確認:大学または専門学校での専攻と現在の職務内容の関連性を確認。製造ラインの作業員から品質管理・工程管理等の専門職への異動が伴う場合もある。② 現在の会社が技人国での雇用に切り替え可能か事前に雇用主と交渉する。③ 難しい場合は一度帰国し、SSW1が再度利用できる年数を回復させてから再入国する選択肢もある(帰国後の残り通算期間は消えない点に注意)。
ポイント: 特定技能での通算在留期間は、帰国しても消えずに累積される。「帰国すればリセットされる」という誤解が多いため注意。5年上限は「日本に在留した期間の合計」であり、一時帰国しても日数は減らない。
よくある失敗と注意点
特定技能2号が解禁されていない分野(食品製造・外食・宿泊等)は、5年到達後に継続就労の道が技人国への変更しかない。学歴・専攻・職務内容の要件を満たさない場合は選択肢が極めて限られるため、3年目以降は早めに行政書士に相談して出口戦略を立てること。
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