あなたに合う在留資格

技能実習

開発途上国等への技術移転を目的に日本で実習する外国人向け

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書類が複雑なため、行政書士への相談をおすすめします。

この在留資格について

開発途上国等の経済発展を担う人材育成を目的とした制度です。受入企業が決まってから申請するのが一般的で、個人での申請は基本的にできません。2024年より「育成就労制度」への移行が進んでいます。実習期間は最長5年(2号・3号合計)です。

主な要件

  • 監理団体または送出機関を通じた申請(個人申請不可)
  • 受入企業との技能実習計画の策定

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在留資格の申請は書類の準備や入管への対応など複雑な手続きが伴います。専門の行政書士が無料で相談を受け付けています。

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