経営・管理ビザの取得戦略
会社設立・役員就任・事業実態証明のポイント
経営・管理ビザは、日本で会社を経営または管理業務に従事する外国人が取得する在留資格です。資本金500万円以上または常勤職員2名以上の雇用が基本要件です。近年はスタートアップ支援として「特定活動(スタートアップビザ)」との組み合わせ戦略も有効です。
対象者: 日本で会社を設立して経営する外国人起業家、または既存の日本法人の役員・代表に就任する外国人。
最新法改正情報
一部の自治体(東京都・福岡市等)では「スタートアップビザ(特定活動)」を活用し、まず6ヶ月間事業準備を行いながら在留できる制度が整っている。準備期間中に事業計画の具体化・収益証明ができれば、その後の経営・管理ビザへの変更が有利になる。
ケース別 審査ポイントと対策
ケース1:新規法人設立(資本金500万円以上)
要注意状況
外国人が日本で株式会社または合同会社を設立し、代表取締役として経営・管理ビザを申請する
対策
①登記簿謄本・定款・事業計画書・資本金証明を準備。②日本に事業所(賃貸契約書)が必要。③事業の具体的な収益計画(損益計算書見込み)を添付。④事業がすでに始動している証拠(契約書・実績)があると有利。
ポイント: 事業計画の「実現可能性」が審査の核心。具体的な顧客・契約・収益源を示せない場合は不許可リスクが高い。行政書士と一緒に事業計画書を練り上げることを推奨。
ケース2:既存の日本法人の役員就任
要注意状況
すでに設立されている日本法人の取締役・代表取締役に外国人が就任し、経営・管理ビザを申請する
対策
株主総会議事録・取締役就任承諾書・法人登記(役員変更後)・直近の決算書・事業概要を揃える。自分が実質的な経営に関与していることを具体的な業務内容で示す。
ポイント: 「名義だけの役員」と疑われないよう、実際の業務内容(戦略立案・社員管理・取引先交渉等)を具体的に記載する必要がある。
ケース3:事業実態が薄いと判断されるリスク
高リスク状況
会社は設立したが取引実績・収益がない、または事務所がバーチャルオフィスのみ
対策
①実際の事務所スペース(専用デスク以上)の賃貸契約を締結する。②少額でも売上・契約書・見積書を作成して事業開始の実態を示す。③事業計画書に具体的な顧客リスト・パイプラインを記載する。
ポイント: バーチャルオフィスのみでは多くの場合不許可になる。入管は「実際に人が働く場所があるか」を重視するため、固定のデスクを確保した事務所が最低条件。
よくある失敗と注意点
資本金を「一時的に借入れて証明書を取得した後に返済する」行為(見せ金)は不正行為に当たり、発覚した場合は在留資格取消・刑事罰の対象になる。
経営・管理ビザは更新のたびに事業の継続性・収益性を審査される。赤字が続く場合は事業改善計画書を準備し、事業が継続可能であることを説明する必要がある。
役員報酬が低すぎる(月額18万円未満)場合、「生計を営む能力がない」と判断され不許可になることがある。役員報酬は月額20万円以上が実務上の目安。
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