家族滞在ビザの取得・維持戦略
扶養実態の証明と資格外活動許可の活用
家族滞在ビザは、就労ビザ(技人国・特定技能2号等)または文化活動ビザを持つ外国人の配偶者・子が取得できる在留資格です。扶養者の在留資格に依存するため、扶養者が帰国・離職した場合は速やかに対応が必要です。週28時間の範囲で就労が可能(資格外活動許可が必要)です。
対象者: 技人国・特定技能2号・高度専門職・経営管理等の就労ビザ保有者の配偶者および未成年の子。
ケース別 審査ポイントと対策
ケース1:技人国・高度専門職保有者の扶養家族(海外から呼び寄せ)
低リスク状況
在日の就労ビザ保有者が配偶者・子を海外から呼び寄せて家族滞在ビザを取得させる
対策
扶養者(在日側)の在職証明書・源泉徴収票・住民票を揃える。被扶養者(海外側)の身分関係証明(婚姻証明・出生証明等)・パスポートが必要。扶養者の収入が月額25万円以上あれば審査がスムーズ。
ポイント: 扶養者の収入が低い場合(月20万円未満)は、扶養できる経済的能力に疑義が生じる。預貯金残高証明書で補完するか、収入アップの見通しを説明する理由書を添付する。
ケース2:扶養者の離職・帰国による在留資格への影響
高リスク状況
在日の就労ビザ保有者(扶養者)が失業・帰国することになり、家族滞在の配偶者の在留資格が宙に浮く
対策
①扶養者が転職中の場合:特定活動(転職活動中)への変更で最大3〜6ヶ月の猶予が得られる。②配偶者自身が就労ビザ取得要件を満たす場合:技人国・特定技能等への変更を検討。③離婚の場合:定住者・永住者の配偶者等への変更を検討。
ポイント: 家族滞在ビザは扶養者の在留資格と連動している。扶養者の在留状況が変わった場合は14日以内に出入国在留管理局に届け出る義務がある(怠ると在留資格取消のリスク)。
よくある失敗と注意点
家族滞在ビザは「特定技能1号」保有者の家族は対象外であることに注意。特定技能1号は家族帯同が認められていないため、家族を呼び寄せたい場合は特定技能2号または他の在留資格を検討する必要がある。
行政書士に無料相談
在留資格の申請は書類の準備や入管への対応など複雑な手続きが伴います。専門の行政書士が無料で相談を受け付けています。