Strategy Guide
資格外活動許可の取得と管理
留学生・就労外ビザ保有者のアルバイト規制
留学・家族滞在・文化活動等の在留資格は就労が原則禁止されています。就労する場合は事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。週28時間(留学生)の上限を超えると在留資格取消リスクがあり、企業への採用内定にも影響するため慎重な管理が必要です。
対象者: 留学ビザ・家族滞在ビザ・文化活動ビザ等でアルバイトをしたい、またはしている外国人。
ケース別 審査ポイントと対策
ケース1:留学生の通常アルバイト(週28時間以内)
低リスク状況
在留資格「留学」で大学に在籍。授業のない時間帯にコンビニや飲食店でアルバイトをしたい
対策
在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認する。入学時に学校経由で申請していれば「週28時間以内・風俗営業等を除く」の包括許可が付与されている場合が多い。未取得なら入国管理局で申請。
ポイント: 夏休み・冬休み中は週40時間まで緩和される。ただしこれは「学校の長期休暇期間」限定であり、通学中に超過すると在留資格取消の対象になる。
ケース2:家族滞在ビザ保有者のアルバイト
低リスク状況
配偶者の技人国ビザで家族滞在中。仕事をして収入を得たい
対策
資格外活動許可を個人で入国管理局に申請する。許可後は週28時間まで就労可能。将来的にフルタイムで働きたい場合は、技人国等への在留資格変更も選択肢。
ポイント: 資格外活動許可は在留カードに記載される。就職先に見せることで合法的に働けることを証明できる。許可なしに働くと不法就労で摘発・在留資格取消・帰国の対象になる。
よくある失敗と注意点
1
資格外活動許可なしに就労した期間は、将来の在留資格申請(特に永住)で問題になる。雇用主が「知らなかった」では済まないため、採用前に在留カードで就労可否を確認することが雇用主の義務でもある。
行政書士に無料相談
在留資格の申請は書類の準備や入管への対応など複雑な手続きが伴います。専門の行政書士が無料で相談を受け付けています。