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Strategy Guide

永住者の配偶者等ビザの取得戦略

婚姻実態の証明と離別後の在留資格管理

永住者の配偶者等ビザは、日本の永住者と婚姻した外国人が取得できる就労制限なしの在留資格です。日本人の配偶者等と審査項目は似ていますが、永住者は帰化していないため本人の在留管理状況(永住取消リスク等)も間接的に影響します。

対象者: 日本の永住者(外国人)と婚姻した外国人。永住者の実子も対象(日本で生まれた場合は出生と同時に申請)。

ケース別 審査ポイントと対策

ケース1:永住者との婚姻・在留資格認定証明書申請

低リスク

状況

海外在住の外国人が日本永住者と婚姻し、来日して配偶者ビザを取得する

対策

日本人配偶者等と同様の書類を揃える。永住者の「外国人登録証明書(在留カード)」の写し・住民票・源泉徴収票が必要。婚姻の経緯を示す写真・SNSのやり取り・相互訪問記録を準備。

ポイント: 永住者本人の在留状況(税金・社会保険の納付状況)が不良な場合、配偶者申請に影響することがある。申請前に永住者本人の在留状況も確認すること。

ケース2:永住者配偶者の死亡・離婚後の対応

高リスク

状況

永住者の配偶者等ビザ保有者の配偶者(永住者)が死亡、または離婚した

対策

①死亡の場合:死亡から6ヶ月以内に特定活動(特定活動告示46号)または定住者への変更を検討。②離婚の場合:6ヶ月以内に定住者または就労ビザへの変更を申請。就業実績があれば技人国変更が最もスムーズ。

ポイント: 「配偶者としての活動を行わないことが正当な理由なく6ヶ月以上継続した場合は在留資格が取消される」という規定がある。死亡・離婚の事実は速やかに入管に届け出ること。

よくある失敗と注意点

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永住者が年金・住民税等の未納で永住取消のリスクを抱えている場合、配偶者の在留更新にも影響する可能性がある。永住者本人の在留管理状況を定期的に確認しておくことが重要。

行政書士に無料相談

在留資格の申請は書類の準備や入管への対応など複雑な手続きが伴います。専門の行政書士が無料で相談を受け付けています。

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