あなたに合う在留資格
技能実習
開発途上国等への技術移転を目的に日本で実習する外国人向け
専門家を推奨
MEDIUM書類が複雑なため、行政書士への相談をおすすめします。
この在留資格について
開発途上国等の経済発展を担う人材育成を目的とした制度です。受入企業が決まってから申請するのが一般的で、個人での申請は基本的にできません。2024年より「育成就労制度」への移行が進んでいます。実習期間は最長5年(2号・3号合計)です。
主な要件
- 監理団体または送出機関を通じた申請(個人申請不可)
- 受入企業との技能実習計画の策定
電子申請が利用できます
- 入管局に出向く必要がなく、書類をオンラインで提出できます
- 申請状況をオンラインでいつでも確認できます
- 行政書士(申請取次者)に依頼すれば、書類作成から提出まで一括代行してもらえます
電子申請は出入国在留管理庁が提供するオンラインシステムです。行政書士に依頼することで、仕事を休まず・入管に並ばず、申請手続きをすべて任せることができます。
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在留資格の申請は書類の準備や入管への対応など複雑な手続きが伴います。専門の行政書士が無料で相談を受け付けています。